定款
一般社団法人長野高等学校金鵄会 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人長野高等学校金鵄会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- 本会は、次に掲げる事項を目的とする。
- (1)長野県尋常中学校長野支校、長野中学校、長野市立中学校、長野北高等学校、長野市立高等学校普通科及び長野高等学校(以下「母校」という。)の歴史と伝統を守るとともに、会員相互の親睦を図り、母校と会員の連絡を密接にすること。
- (2)長野高等学校旧木造校舎を旧制中等教育のシンボルとして保存し、旧制中等教育関係の資料を収集・公開するとともに、高校教育及び生涯学習の振興に関する諸事業を行い、もって地域の教育文化の発展に寄与すること。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)会員相互の親睦を図るための会合の開催
- (2)会報及び会員名簿の発行
- (3)母校の歴史及び教育に関する資料等の保存、公開
- (4)母校への教育助成
- (5)長野高等学校旧木造校舎(「金鵄会館」と称する。)の維持管理
- (6)旧制中等教育関係資料の収集、研究及び公開
- (7)高校生の国際理解涵養に関する活動
- (8)文化講演会、市民大学等の開催
- (9)前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成させるため必要と認める事業
第3章 会員
(法人の構成員)
- 第5条
- 本会に次の会員を置く。
- (1)正会員 母校のいずれかに在学した者
- (2)準会員 長野高等学校の在校生
- (3)特別会員
- 1)長野高等学校の教職員
- 2)母校のいずれかの教職員であった者
- 2
- 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第11条に定める学年幹事たる正会員と同様に本会に対し行使することができる。
- (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2)同法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
- (3)同法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
- (4)同法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5)同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (6)同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8)同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格の取得)
- 第6条
- 母校のいずれかに在学した者は、本会の正会員たる資格を取得する。
- 2
- 長野高等学校の在校生は、入学と同時に本会の準会員たる資格を取得する。
- 3
- 母校のいずれかの教職員であった者及び長野高等学校の教職員は、本会の特別会員たる資格を取得する。
(入会金及び会費)
- 第7条
- 正会員は、学年幹事会において別に定める入会金及び会費を納入するものとする。
- 2
- 準会員及び特別会員は、学年幹事会において別に定める会費を納入するものとする。
(会員資格の喪失)
- 第8条
- 会員は、次の各号の一に該当する場合には会員たる資格を失う。
- (1)本人から退会の申出があったとき
- (2)死亡したとき、又はこの法人が解散したとき
- (3)除名されたとき
(除名)
- 第9条
- 会員が本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をしたとき又は会員としての義務に反したときは、学年幹事会においてこれを除名することができる。この場合においては、除名の議決を行う学年幹事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
- 第10条
- 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 学年幹事
(学年幹事の員数その他)
- 第11条
- 本会に、学年幹事を置き、その員数は、80名以上130名以内とする。
- 2
- 前項の学年幹事をもって法人法上の社員とする。
(学年幹事の選出)
- 第12条
- 学年幹事は、正会員の中から選出する。
- 2
- 正会員は、理事会において別に定める規程に従い、母校の卒業年度(以下「学年」という。)を同じくする正会員ごとに、学年幹事を選出する。
- 3
- 前項において、正会員は等しく選出権及び被選出権を有する。
- 4
- 学年幹事が任期満了前にその資格を喪失したときは、当該学年幹事と学年を同じくする正会員は、すみやかに後任の学年幹事を選出するものとする。
- 5
- いかなる場合といえども、理事又は理事会は、学年幹事を選出することはできない。
(学年幹事の任期)
- 第13条
- 学年幹事の任期は、選出後1年以内に終了する事業年度に関する定時学年幹事会の終結の時までとする。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、任期満了時において、学年幹事が学年幹事会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該学年幹事は上記訴えに関する限りにおいてその地位を失わない(当該学年幹事は、学年幹事会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。
- 3
- 補欠として選出された学年幹事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 学年幹事は、第11条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、定数を満たす後任者が選出されるまでは、なお学年幹事としての権利義務を有する。
(学年幹事の資格の喪失)
- 第14条
- 学年幹事は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも学年幹事を辞任することができる。
- 2
- 学年幹事会は、正当な事由があると認められる場合には、学年幹事会においてこれを解職することができる。この場合においては、解職の議決を行う学年幹事会において、その学年幹事に弁明の機会を与えなければならない。
- 3
- 前2項の他、学年幹事は、次に掲げる事由によってその資格を失う。
- (1)第8条各号による会員資格の喪失
- (2)すべての学年幹事の同意
第5章 学年幹事会
(構成)
- 第15条
- 学年幹事会は、すべての学年幹事をもって構成する。
- 2
- 前項の学年幹事会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
- 第16条
- 学年幹事会は次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)学年幹事の資格喪失
- (3)理事及び監事の選任又は解任
- (4)理事及び監事の報酬等の額
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (6)定款の変更
- (7)解散及び残余財産の処分
- (8)その他学年幹事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第17条
- 学年幹事会は、定時学年幹事会として毎事業年度の終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合にこれを開催する。
(招集)
- 第18条
- 学年幹事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2
- 総学年幹事の議決権の5分の1以上の議決権を有する学年幹事は、会長に対し、学年幹事会の目的である事項及び招集の理由を示して、学年幹事会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第19条
- 学年幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
- 第20条
- 学年幹事会における議決権は、学年幹事1名につき1個とする。
(決議)
- 第21条
- 学年幹事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総学年幹事の議決権の過半数を有する学年幹事が出席し、出席した学年幹事の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総学年幹事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
- (1)社員の除名
- (2)学年幹事の解職
- (3)監事の解任
- (4)定款の変更
- (5)解散
- (6)その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4
- 学年幹事は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については学年幹事会に出席したものとみなす。
- 5
- 理事会において学年幹事会に出席しない学年幹事が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、学年幹事会に出席できない学年幹事は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した学年幹事の議決権の数に算入する。
(議事録)
- 第22条
- 学年幹事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び学年幹事会において学年幹事の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第23条
- 本会に、次の役員を置く。
- (1)理事 20名以上27名以内
- (2)監事 2名以内
- 2
- 理事のうち1名を会長とし、5名以内を副会長とし、1名を常務理事とする。
- 3
- 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 4
- 必要に応じ、名誉会長を置くことができる。
(役員の選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、本会の正会員の中から学年幹事会の決議によって選任する。
- 2
- 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3
- 理事ならびに副会長は、ともにうち少なくとも2名以上は女性が選任ないし選定されなければならない。
- 4
- 名誉会長は、会長の推薦に基づき理事会において選任する。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 副会長及び常務理事は、会長を補佐し、職務を執行する。
- 4
- 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時学年幹事会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時学年幹事会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第28条
- 理事及び監事は、学年幹事会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
- 第29条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対しては、学年幹事会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
- 第30条
- 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2
- この法人は、法令で定める外部役員との間で、法人法第111条第1項の賠償責任について、法人法第115条第1項の規定により、理事会の決議によって賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
(顧問)
- 第31条
- 本会に任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、会長の推薦に基づき理事会が選任する。
- 3
- 顧問は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
- 4
- 顧問は、無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
- 第32条
- 本会に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第33条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)本会の業務執行の決定
- (2)理事の職務執行の監督
- (3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
- 第34条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会で予め定めた順序に従い、副会長が理事会を招集する。
- 3
- 副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
- 第35条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会で予め定めた順序に従い、副会長がこれに当たる。
- 3
- 副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、出席した理事の中から選任する。
(決議)
- 第36条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
- 第37条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 校内幹事ほか
(校内幹事)
- 第38条
- この会に、この会と長野高等学校の連絡調整を図るとともに、事務局の業務を補佐するため、校内幹事を置くことができる。
- 2
- 校内幹事は、長野高等学校に教職員として在職する正会員の中から会長が委嘱する。なお、校内幹事は第23条に規定する役員を兼務することができる。
- 3
- 校内幹事が長野高等学校の教職員でなくなったときは、その資格を喪失する。
(特別委員会)
- 第39条
- 本会に、必要に応じて特別委員会を置くことがきる。
- 2
- 特別委員会の委員は会長が委嘱する。
- 3
- 特別委員会についての細則は、理事会において別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
- 第40条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第41条
- 本会の事業計画書、収支予算書については、事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第42条
- 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時学年幹事会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の付属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
- (6)財産目録
- 2
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第43条
- この定款は、学年幹事会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第44条
- 本会は、学年幹事会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
- 第45条
- 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
- 第46条
- 本会が清算をする場合において有する残余財産は、学年幹事会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
- 第47条
- 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 事務局
(事務局)
- 第48条
- この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が行う。
- 2
- 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会で定める。
第13章 雑則
(委任)
- 第49条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
第14章 附則
(女性副会長の選定に伴う定款変更)
- 第50条
- 定款第23条1項(1)と第24条3・4項は、女性副会長選定に伴い令和5年6月24日の当会学年幹事会において変更が決議された。